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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ15
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年11月14日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
木納敏和和久田道雄上原卓也

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(第26回)について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項・別表第三の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、福井県選挙区と神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。原告らは、①人口比例配分原則違反、②国会が法律の附則で約束した抜本的改革の不履行による国民の信託違反、③平成30年改正時の国会審議における討議違反、④党利党略による立法目的の不存在、⑤比例代表選出議員選挙の無効に伴う選挙区選出議員選挙の無効、の5つの無効事由を主張した。 【争点】 主たる争点は、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否かである。原告らは、独自の「過不足議員数」という基準により違憲性を主張したほか、平成27年改正法附則が求めた抜本的見直しが実現されないまま較差が前回選挙より悪化したことを問題視した。被告らは、平成27年改正で合区を導入し最大較差を約3倍に縮小した方向性が維持されており、著しい不平等状態には至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、昭和58年大法廷判決以来の基本的判断枠組みに従い、投票価値の平等は選挙制度の唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量との関連で調和的に実現されるべきものとした上で、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていないと判断した。その理由として、①平成27年改正により導入された合区が維持され、数十年にわたり5倍前後で推移してきた最大較差が約3倍まで縮小した方向性が維持されていること、②平成30年改正は合区解消を強く望む意見がある中で合区を維持し埼玉県選挙区の定数を増員して較差是正を図ったこと、③令和元年選挙後も参議院改革協議会や憲法審査会で選挙制度改革の議論が継続されており、立法府が較差是正を指向する姿勢を失ったとまでは評価できないことを挙げた。ただし、放置すれば困難な投票価値の不平等を生じ得る状態にあり、引き続き是正が求められる状況にあるとも指摘した。その他の無効事由についても、附則の不履行のみで違憲無効とはならないこと、国会の審議経過により法律の効力は左右されないこと、埼玉県選挙区への定数配分には較差縮小という正当な立法目的があること、選挙区選挙の無効訴訟で比例代表選挙の憲法適合性は問題にできないことをそれぞれ示し、全ての請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。