AI概要
【事案の概要】 原告(宗教法人)は、動画投稿サイト「TikTok」に投稿された動画が、原告が著作権を有する動画(原告名誉会長と女性会員の懇談場面等を撮影・編集した映画の著作物)の一部を無断で複製・公衆送信したものであるとして、経由プロバイダである被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、TikTok運営会社から仮処分決定に基づき本件アカウントのログイン時IPアドレス等の開示を受け、当該IPアドレスがNTTコミュニケーションズからLINEモバイル(被告が吸収合併)に卸提供されたものであることを突き止めた。被告は、開示されたログインが投稿直前のものとは限らないこと、ログイン時の情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないこと等を主張して争った。 【争点】 主な争点は、①ログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、②原告動画の著作物性及び原告の著作権の有無、③本件投稿動画による公衆送信権侵害の有無、④発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無であった。特に争点①について、被告は、投稿時そのものの通信ではなくログイン時の通信から得られた情報は法4条1項の対象外であると主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず争点①について、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」の「係る」という文言は「関係する」という意味であり、権利侵害行為そのものに使用された発信者情報に限定されないと判示した。同条の趣旨が、匿名での情報発信による被害から権利者を救済するため加害者の特定を可能にする点にあることに鑑み、権利侵害行為の前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であっても、それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には同項に該当するとした。本件では、本件アカウントへのログイン113件が全てNTTコミュニケーションズ管理のIPアドレスであること、アカウントが特定の一個人により管理・運用されていると推認されること等から、ログイン時の発信者情報は侵害情報の発信者のものと認定した。争点②③については、原告動画は映画の著作物に該当し、本件投稿動画は原告動画の一部と同一であって公衆送信権侵害が明らかであるとした。争点④についても、損害賠償請求等の権利行使のために開示を受ける正当な理由があると認めた。