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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ12062
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月17日
裁判官
杉浦正樹

AI概要

【事案の概要】 映画の製作・配給等を行う原告ら13社(アスミック・エース、KADOKAWA、ギャガ、松竹、TBSテレビ、東映、東映ビデオ、東宝、日活、日本テレビ放送網、ハピネットファントム・スタジオ、フジテレビジョン、WOWOW)が、被告ら2名に対し損害賠償を求めた事案である。被告らは、第三者Cと共謀して、原告らが著作権を有する映画54作品(「シン・ゴジラ」「告白」「容疑者Xの献身」「おくりびと」「君の膵臓をたべたい」等)について、約2時間の映画全体の内容を把握できるように10〜15分程度に編集した、いわゆる「ファスト映画」動画を作成し、YouTubeに投稿した。これにより原告らの著作権(翻案権及び公衆送信権)が侵害されたとして、民法709条及び719条1項前段に基づき、損害額については著作権法114条3項(著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額)により算定した損害賠償が請求された。原告らの請求総額は合計約5億円に上る。なお、被告らは事実を認め、原告らの主張を争わなかった。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも全額認容した。損害額の算定については、以下のとおり判断した。YouTubeの利用者がストリーミング形式で映画を視聴するには所定のレンタル料を支払う必要があり、映画の著作権者は当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定していると認められる。そこで、著作権法114条3項の「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は、YouTube上での各映画作品のレンタル価格等を考慮して定める金額に、各動画の再生数を乗じて算定するのが相当であるとした。具体的には、YouTube上の各映画作品のレンタル価格(HD画質)が1作品あたり400〜500円程度で400円を下らないこと、うち30%がプラットフォーム手数料であること、本件各動画は約2時間の映画を10〜15分程度に編集したものであるが映画全体の内容を把握できるように編集されていることを総合考慮し、被告らの広告収益が700万円程度であることを併せ考慮しても、1再生あたり200円とするのが相当であると認定した。この算定方法に基づき、原告らそれぞれの損害額は一部請求額を上回るとして、請求全額の賠償を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。