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下級裁

詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和3刑わ3188
事件名
詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月18日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A社の従業員としてその子会社B社の清算業務に従事していたところ、B社による正当な業務上の資金移動を装い、取引銀行の資金決済システムを利用して、B社名義口座から暗号資産交換所の入金用口座へ約1億5493万米ドル(当時の為替レートで約168億8759万円相当)を不正に送金させて詐取した。さらに、詐取金の全額を用いてビットコイン約3879BTCを購入し、自己が管理するハードウェアウォレットに紐づくアドレスに移転して犯罪収益を隠匿した。被告人は半年以上前から準備を行い、代表者名義のメールアドレスやアカウントを不正に作成し、オフラインで管理するハードウェアウォレットを用意するなど計画的に犯行に及んだ。事件発覚後も、社内では第三者によるなりすまし犯行であると虚偽の説明をし、匿名メールで刑事告訴しなければ資金を返還する旨を会社に送り付けるなどしていた。詐取金は、被告人の意思とは関係なく米国での司法手続を経てB社に返還され、ビットコインの相場変動等により被害額を約52億円超過する約221億円が返還された。 【争点】 弁護人は、検察官が公判前整理手続の請求に対する意見書において、公訴事実の大部分を引用した上で被告人が捜査段階で全面的に事実関係を認めていた旨を記載して裁判所に提出したことが、刑事訴訟法256条6項の予断排除原則に違反するとして、同法338条4号により公訴棄却の判決がなされるべきであると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、公訴棄却の主張について、当該記載は公判前整理手続請求についての意見に過ぎず起訴状に関するものではないこと、被告人の供述状況は手続に付するかどうかの一資料として指摘したに過ぎないこと、公判前整理手続は事件の実体についての心証形成を目的とするものではないことから、予断を生じさせるものとはいえないとして排斥した。量刑判断では、約168億円という巨額の被害、清算業務の立場を悪用した計画的かつ巧妙な犯行態様を重視し、同種詐欺事案の中で最も重い部類であるとした。他方、米国の司法手続を経て被害額を上回る約221億円がB社に返還されたこと、被告人に前科前歴がないこと等を考慮し、求刑懲役10年に対して懲役9年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。