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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10033
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月21日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成27年9月24日、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなる商標について、指定商品を第12類「航空機、航空機の部品及び附属品、鉄道車両、鉄道車両の部品及び附属品」とする商標登録出願(本願商標)をした。本願は、平成26年9月8日に出願された原々商標登録出願を複数回分割したものであり、原告は出願日が原々出願日に遡及すると主張した。特許庁は、本願商標がトヨタ自動車の燃料電池車「MIRAI」を表示する引用商標と類似し、商標法4条1項15号(出所混同のおそれ)に該当するとして拒絶審決をしたため、原告がその取消しを求めた。 【争点】 (1) 出願日の遡及の可否:原告は、分割出願に際しもとの出願の指定商品を削除する補正を同時にすべきとする商標法施行規則22条2項は、商標法10条1項に根拠のない要件を追加するものであり違憲違法であると主張した。出願日が原々出願日(平成26年9月8日)に遡及すれば、引用商標の周知著名性の判断基準日が前倒しとなり、15号非該当となる余地がある。 (2) 引用商標の周知著名性:トヨタ燃料電池車「MIRAI」を表示する引用商標が、本願商標の出願時に周知著名であったか。 (3) 本願商標と引用商標の類似性の程度及び出所混同のおそれの有無。 【判旨】 請求棄却。争点(1)について、裁判所は、商標法10条1項の分割出願はもとの出願の指定商品を2以上に分けることが当然の前提であり、指定商品の重複を避けるためもとの出願から分割出願に係る指定商品を削除する補正が必要となることは同項自体が想定しているとした。平成17年最高裁判決もこの趣旨を明らかにしており、商標法施行規則22条2項は同項に適合するものであって違法ではないと判断した。本願は原出願について指定商品を削除する補正がされておらず、分割の前提を欠くため出願日遡及の効果は生じず、出願日は平成27年9月24日であるとした。争点(2)について、トヨタ社は平成26年11月に燃料電池車の名称を「MIRAI」と発表し、同年12月に販売を開始して以降、新聞やウェブサイトで頻繁に報道されており、本願出願時には取引者・需要者の間で周知著名であったと認定した。争点(3)について、本願商標と引用商標は称呼「ミライ」を共通にし、外観上も相紛れるものであり、観念においても「トヨタ燃料電池車のブランド名」として共通するため類似性の程度は高いとし、指定商品も輸送目的で共通するから、出所混同のおそれがあると認め、商標法4条1項15号該当性を肯定した審決に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。