都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

損害賠償金請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ21224
事件名
損害賠償金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月21日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、デンマーク製キッチンブランド「SCANPAN」の日本国内正規代理店として製品の輸入・販売を行う株式会社である。原告は、ウェブサイト制作会社に委託して、原告商品の販売促進用画像(調理写真、性能紹介画像、商品画像など合計8種類の画像群。以下「本件各画像」)を制作し、その著作権の譲渡を受けていた。被告は、インターネット上のショッピングモールでオンラインストアを運営する者であるが、少なくとも令和3年2月24日から同年5月12日頃にかけて、原告に無断で本件各画像を複製し、合計11商品のウェブページに掲載して送信可能化した。原告は、本件各画像の著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を理由に、著作権法114条3項に基づく使用料相当額79万9992円の損害賠償を請求した。 【争点】 1. 本件各画像の著作物性及び著作権者(争点1):被告は、本件各画像は単に商品を撮影した写真にすぎず、創作性に疑問があると主張した。 2. 著作権侵害についての被告の故意又は過失の有無(争点2):被告は故意・過失を争った。 3. 損害の有無及びその額(争点3):原告は新聞社等の画像レンタルサービスの使用料や制作費約700万円を根拠に1ページ当たり6万6666円と主張。被告はシャッターストック社等の使用料を根拠に損害額は5万円を超えないと主張した。 【判旨】 争点1について、裁判所は、本件各画像にはいずれも書体、配色、写真・画像の選択・配置などの点で販売促進画像としての相応の工夫がされており、作成者の個性が現れているとして著作物性を肯定した。著作権は制作会社から原告に適法に譲渡されたと認定した。争点2について、被告は本件各画像を自身で創作していないことを認識しており、著作権者や利用許諾の有無を調査・確認する注意義務があったところ、容易に確認可能であったにもかかわらずこれを怠ったとして、少なくとも過失があると認定した。争点3について、裁判所は、本件各画像が原告商品に特化した販売促進資料であることから、ページ数を単純に乗じる算定方法は不相当とし、オンラインストア数(1店舗)を基準に1回の利用として算定するのが相当と判断した。報道写真や汎用素材とは性格が異なり、画像レンタルサービスの使用料水準はそのまま妥当しないとしつつ、著作物の創作性の程度、利用期間約3か月、販売商品数11点等を総合考慮し、使用料相当額を合計5万円と認定した。原告の請求79万9992円のうち5万円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。