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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ394
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
新潟地方裁判所
裁判年月日
2022年11月24日
裁判官
島村典男髙倉文彦佐藤克郎

AI概要

【事案の概要】 新潟市水道局の職員であったD(当時38歳)が平成19年5月8日に自殺したことについて、Dの妻である原告A及び子である原告B・Cが、勤務先である被告(新潟市)に対し、安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。Dは、平成19年4月の水道局の組織改編に伴い、経験のない修繕単価表及び事故算定表の改定業務の主担当を命じられたが、業務の難易度が高い一方で十分な引継ぎや指導体制がなく、直属の上司であるE係長の厳しい態度により係内のコミュニケーションが萎縮していたため、業務の遅れについて一人で悩みを抱え込み、連休明けの叱責を恐れて自殺に至った。Dの自殺は公務災害に認定されている。 【争点】 ①被告の安全配慮義務違反の有無(組織改編に伴う業務引継ぎ体制の不備、E係長による指導・コミュニケーション環境構築義務の懈怠、パワハラ・いじめの有無)、②Dの死亡との因果関係、③過失相殺の可否・割合、④損害額及び損益相殺。 【判旨】 裁判所は、E係長には、①Dの業務進捗状況を積極的に確認し、進捗が思わしくない部分についてE係長又はI主査が必要な指導を行う機会を設けるか、②部下への接し方を改善して係内のコミュニケーションを活性化させ、DがE係長又はI主査に質問しやすい環境を構築すべき注意義務があったと認定した。E係長の厳しい態度により係内の会話が少なく質問しにくい雰囲気であったこと、Dが前担当者を誤認して十分な指導を受けられなかったこと、Dの温厚で悩みを相談しない性格等を踏まえ、E係長がこれらの措置を何ら講じなかったことは安全配慮義務違反に当たると判断した。もっとも、パワハラ・いじめについては、主たる根拠であるF主査の陳述書の内容が変遷しており、F主査が証人出廷も拒否したことから、不法行為を構成するほどの違法性は認定できないとした。因果関係は肯定したが、Dが中堅職員として自ら前担当者を確認したり上司に助力を求めたりすることも可能であったとして、5割の過失相殺を認めた。損害額は慰謝料2800万円、逸失利益約6990万円、葬儀費用150万円の合計約9940万円とし、過失相殺後、原告Aに770万円、原告B・Cに各1366万4750円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。