都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
行政

裁決取消等請求事件、差押処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ18
事件名
裁決取消等請求事件、差押処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年11月24日
裁判官
徳地淳新宮智之太田章子

AI概要

【事案の概要】 原告は、大阪府内に所在する土地及び建物(本件土地等)の固定資産税及び都市計画税について、A市長から令和3年5月19日付けで預金債権(38万6800円)に対する差押処分を受けた。原告の父が平成13年に死亡した後、本件土地等の相続登記や市への届出がなされず、平成22年度分から固定資産税等の滞納が続いていた。A市長は平成28年1月に原告らに対し平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税等(合計17万9700円)の賦課決定をし、督促状を発したが、原告が納付しなかったため、差押予告書を経て本件差押処分に至った。原告は審査請求をしたが、A市長が預金債権の一部を取り立てて固定資産税等に充当し、残額について差押処分を解除した後、審査請求を却下する裁決をした。原告は、固定資産税等は5年の時効により消滅しているとして、差押処分の取消し、却下裁決の取消し、及び国家賠償法に基づく損害賠償を求めて提訴した。 【争点】 主な争点は、①差押処分の取消しを求める訴えの利益の有無、②却下裁決の取消しを求める訴えの利益の有無、③固定資産税等の徴収権の消滅時効の成否、④国家賠償法上の違法性の有無である。特に③について、原告は最高裁令和2年判決を援用し、賦課決定の通知は単なる催告にすぎないから時効は完成していると主張した。 【判旨】 裁判所は、まず訴えの利益について、取り立てられた17万9700円の部分は、差押処分が取り消されれば不当利得返還請求が可能となるため訴えの利益があると認めたが、解除された20万7100円の部分は訴えの利益がないとして却下した。この判断において、取立て完了後も訴えの利益を否定した大阪高裁令和元年判決等に対し、行政処分は取り消されない限り有効であるから差押処分の取消しなくして不当利得返還請求はできないと指摘し、先例とは異なる判断を示した。消滅時効については、本件納税通知書は原告に対する「最初に行われた納付又は納入の告知」であり、地方税法18条の2第1項1号に基づく時効中断の効力を有すると判断した。原告が援用した最高裁令和2年判決は、相続人が被相続人の納税義務を承継した事案であり、本件とは事案を異にするとして排斥した。時効中断後、督促状による再度の中断及び差押予告書による催告を経て差押処分がなされており、時効は完成していないとして、差押処分は適法であると結論づけ、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。