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知財

仮処分命令申立事件

判決データ

事件番号
令和3ヨ22075
事件名
仮処分命令申立事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、町田市立国際版画美術館(以下「版画美術館」)及びその敷地の庭園(以下「本件庭園」)を設計した建築家である債権者が、債務者(町田市)に対し、「(仮称)国際工芸美術館新築工事」等の各工事により、版画美術館及び本件庭園に係る債権者の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、工事の差止めを求めた仮処分命令申立事件である。債務者は、老朽化した町田市立博物館の再編の一環として、版画美術館の隣に工芸美術館を新築し、両館を渡り廊下で接続する計画を進めていた。 【争点】 (1) 版画美術館及び本件庭園の著作物性(建築の著作物に該当するか) (2) 版画美術館及び本件庭園の著作者(債権者個人かA建築設計事務所か) (3) 本件各工事が債権者の意に反する改変に該当するか (4) 本件各工事が著作権法20条2項2号の「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」に該当するか (5) 保全の必要性 【判旨】 申立てをいずれも却下した。裁判所は、まず版画美術館について、外壁のレンガやコンクリートリブ、西側の池、エントランスホールの吹き抜け部分等は、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美術鑑賞の対象となる美的特性を備えた部分を把握できるとし、「建築の著作物」に該当すると認めた。一方、本件庭園については、通路・階段・ベンチ・門柱・広場等のいずれも庭園としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成であり、これと分離して美的特性を備えた部分を把握できないとして、著作物性を否定した。著作者については、債権者が自ら設計図等を作成し所員に具体的指示を行った事実から、法人著作(著作権法15条1項)の成立を否定し、債権者個人が著作者であると認定した。しかし、本件各工事は著作権法20条2項2号の「増築」又は「模様替え」に該当し、かつ、債務者の個人的な嗜好に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変とは認められないことから同号が適用され、同一性保持権の侵害は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。