AI概要
【事案の概要】 原告(エス・アンド・ケー株式会社)は、デンマーク製キッチンブランド「SCANPAN」のフライパンを販売する会社であり、委託先が作成した商品紹介用の画像8点(本件各画像)の著作権の譲渡を受けていた。被告(株式会社BOOTROOM)は、令和3年3月頃から同年5月頃までの間、Yahoo!JAPANショッピング上の自社店舗において、同ブランドのフライパンを販売するにあたり、原告のウェブサイトから本件各画像を無断で複製・掲載した。原告は、被告の行為が著作権(複製権及び送信可能化権)の侵害に当たるとして、不法行為に基づき損害賠償金46万6662円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 1. 本件各画像の著作物性:被告は、フライパンの宣伝画像は誰が作成しても似た構成になるとして、ありふれた表現にすぎないと主張した。 2. 故意又は過失の有無:被告は、著作権に精通しておらず、原告からの通知後に直ちに掲載を中止したとして、過失はないと主張した。 3. 損害額:原告は画像使用料を1ページあたり6万6666円とし、7ページ分の合計46万6662円を請求した。被告は、閲覧者もほとんどいなかったこと等から損害の推定はできないと争った。 【判旨】 裁判所は、本件各画像について、撮影の構図・ピント・シャッター速度等に工夫がされ、写真と説明文を組み合わせて商品の魅力を表現する点に作成者の個性が表れているとして、いずれも著作物性を認めた。過失については、原告がウェブサイト上に著作権帰属の表示や無断使用禁止の警告を明示していたこと、被告が著作権について何ら調査をしていなかったこと等から、被告の過失を認定した。損害額については、本件各画像は一体として使用されるよう作成されたものであり、第三者への使用許諾が想定されていなかったこと、被告の使用は一店舗に限られ約2か月半の期間であったこと等の事情を考慮し、著作権法114条3項に基づく損害額を合計5万円と認定した。原告が主張したページ数に応じた算定方法は、本件各画像が全体として一体のものであることを理由に排斥された。結論として、5万円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。