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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10046
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月28日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、特許権の存続期間延長登録の無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。被告(東レ株式会社)は、「止痒剤」に関する特許(特許第3531170号)について、医薬品(ノピコールカプセル2.5μg、有効成分:ナルフラフィン塩酸塩、用途:慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善)の製造販売承認を理由に存続期間延長登録を受けた。原告(沢井製薬株式会社)がこの延長登録の無効審判を請求したところ、特許庁は第1次審決で延長登録を無効としたが、知財高裁の前訴判決で同審決が取り消され、差戻し後の本件審決(第2次審決)では無効審判請求は成り立たないとされた。原告はこの本件審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 主な争点は2つある。第1に、前訴判決の拘束力の範囲に関し、本件審決が本件発明の技術的範囲の属否について判断を脱漏したか否か(取消事由1)。原告は、前訴判決は本件医薬品の有効成分の認定(前訴取消事由1)についてのみ判断したにすぎず、本件発明のクレーム解釈(技術的範囲論)については判断していないと主張し、本件審決がこの点の判断を怠ったと主張した。第2に、差戻し後の審判手続において当事者に意見書提出の機会を与えなかったことが手続上の瑕疵に当たるか否か(取消事由2)。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、裁判所は、本件審決の記載内容を検討し、本件審決が前訴判決の拘束力に係る事項を踏まえた上で、本件発明の特許請求の範囲を検討してナルフラフィンが一般式(I)に含まれることを認定し、「本件発明1は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえる」と結論付けていることから、本件審決が本件医薬品の有効成分の認定と本件発明の技術的範囲の属否の双方について判断していることは明らかであると判示した。出願経過についての検討結果が具体的に示されていなくても、判断を脱漏したとは認められないとした。取消事由2について、裁判所は、前訴判決に至るまでの間に原告には審判段階で主張立証を尽くす機会が与えられており、技術的範囲に係る点は無効審判請求の当初から無効理由に含まれていたものであるから、差戻し後に改めて意見の機会が与えられなかったことをもって手続の瑕疵があったとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。