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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10048
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月28日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、特許権の存続期間延長登録の無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。被告(東レ株式会社)は、オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤に関する特許(「止痒剤」特許)を有し、そう痒症治療薬「レミッチカプセル2.5μg」(有効成分:ナルフラフィン塩酸塩)について5年の存続期間延長登録を受けた。原告(沢井製薬株式会社)は、本件延長登録の無効審判を請求した。第1次審決は延長登録を無効としたが、前訴判決(知財高裁)が第1次審決の大部分を取り消し確定した。差戻後の本件審決(第2次審決)は、無効審判請求は成り立たないとしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 前訴判決の拘束力の範囲に関する判断の誤りの有無(取消事由1)。具体的には、前訴判決は本件医薬品の有効成分の認定(ナルフラフィン塩酸塩のみか、フリー体のナルフラフィンも含むか)についてのみ判断したにとどまり、本件発明の技術的範囲(クレーム解釈)については判断していないにもかかわらず、本件審決が技術的範囲の属否判断を脱漏したか。 (2) 差戻審において当事者に意見書提出の機会を与えなかったことが手続上の瑕疵に当たるか(取消事由2)。 【判旨】 裁判所は、いずれの取消事由も認められないとして原告の請求を棄却した。取消事由1について、本件審決は、前訴判決の拘束力に基づく本件医薬品の有効成分の認定(フリー体のナルフラフィンと原薬形態のナルフラフィン塩酸塩の双方が有効成分)に加え、本件発明の特許請求の範囲を独自に検討し、ナルフラフィンが一般式(I)に含まれることを認定した上で、「本件発明1はナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含む」と結論付けており、技術的範囲の属否についても判断していることは明らかであると判示した。出願経過の検討結果が具体的に示されていないとしても、判断を脱漏したとは認められないとした。取消事由2について、前訴判決に至るまでの審判段階で原告には主張立証の機会が十分に与えられており、差戻後に新たな論点が発生したとはいえないから、改めて意見提出の機会を与えなかったことに手続上の瑕疵はないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。