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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10049
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月28日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、止痒剤に関する特許権(特許第3531170号)の存続期間延長登録の無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。原告(沢井製薬)は、被告(東レ)が有する本件特許について、医薬品「レミッチOD錠2.5μg」(有効成分:ナルフラフィン塩酸塩)に係る医薬品製造販売承認(本件処分)を理由とする存続期間延長登録の無効を求めた。第1次審決は延長登録を無効としたが、前訴判決(知財高裁)が第1次審決を一部取り消し、差戻し後の本件審決は無効審判請求を不成立とした。原告は、本件審決が前訴判決の拘束力を誤解し、本件発明の技術的範囲の属否について判断を脱漏したと主張して、本件審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 前訴判決の拘束力の範囲と本件審決の判断の当否(無効理由についての判断の誤りの有無)。具体的には、前訴判決が本件医薬品の有効成分の認定(前訴取消事由1)のみを判断したのか、本件発明の技術的範囲への属否も含めて判断したのかが争われた。 (2) 差戻し後の審判手続において、当事者に意見を述べる機会を付与しなかったことが手続上の瑕疵に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点(1)について、本件審決は、前訴判決の拘束力に係る事項(本件医薬品の有効成分はフリー体の「ナルフラフィン」と原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であること)を踏まえた上で、本件発明の特許請求の範囲を検討し、ナルフラフィンが一般式(I)に含まれることを認定した上で、「本件発明1は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含む」と判断しており、本件医薬品の有効成分の認定と本件発明の技術的範囲の属否の双方について判断していることは明らかであると判示した。出願経過についての検討結果が具体的に示されていないことは、判断を脱漏したことを意味しないとした。 争点(2)について、前訴判決に至るまでの間に原告には審判段階で主張立証を尽くす機会が与えられており、本件発明の技術的範囲に係る点は無効審判請求の当初から無効理由に含まれていたもので、前訴判決後に新たな論点が発生したとはいえないとして、手続上の瑕疵は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。