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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ29570
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月28日

AI概要

【事案の概要】 原告(脳科学研究を業とする株式会社)は、被告中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京との間で個別請負契約を締結し、高速道路における運転者の脳活動計測に関する報告書(原告報告書)を作成した。本件は、原告が、被告NEXCO中日本グループの従業員ら及び東京大学の研究者ら(被告執筆者ら)において、原告報告書を無断で利用して学術論文5本を作成・公表した行為が、原告の著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害するとともに、個別請負契約に違反するとして、差止め・廃棄及び損害賠償金合計6567万円の連帯支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告報告書の著作物性、(2) 職務著作の成否、(3) 共同著作物性、(4) 著作権侵害の成否、(5) 適法引用の成否、(6) 原告による明示的・黙示的許諾の有無、(7) 被告会社らの共同不法行為責任、(8) 著作者人格権侵害の成否、(9) 債務不履行の成否、(10) 差止めの必要性、(11) 損害額。 【判旨】 裁判所は、原告報告書の本文部分については、科学的事実やアイデア、ありふれた表現にすぎないとして著作物性を否定した。ただし、報告書中の実験車両やDS(ドライビングシミュレータ)の写真4点(本件図4、図5写真部分、図7A・B、図8)については著作物性を認め、原告が著作権を有するとした。職務著作の主張は、原告が被告中日本エンジ東京から独立した立場で請負契約の成果物として報告書を作成したことを理由に退けた。共同著作物の主張も同様に退けた。被告各論文における写真の複製権侵害を認めた一方、出典表示なく写真を転載した行為は公正な慣行に合致しないとして適法引用の抗弁を排斥した。共同研究契約に基づく明示的許諾については、原告報告書は同契約所定の「実績報告書」に該当せず「研究成果」にも当たらないとして否定し、黙示の承諾についても、契約上書面による事前同意を要する旨の規定が設けられた趣旨に照らし認められないとした。著作者人格権侵害については、氏名表示権及び公表権の侵害を認めたが、同一性保持権の侵害は否定した。債務不履行の主張は、被告執筆者らが個人名で学術論文を執筆・投稿したものであり被告中日本エンジ東京の行為と同視できないとして退けた。損害額については、著作権法114条3項の使用料相当額を写真1枚各1万円、著作者人格権侵害の慰謝料を写真1枚各1万円と認定し、弁護士費用を加え、被告らに対し合計30万8000円(一部連帯)の支払を命じた。請求額6567万円に対し大幅に減額された結果となった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。