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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ28563
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月28日

AI概要

【事案の概要】 夫婦の別居又は離婚により未成年の子と自由に面会できなくなった別居親、祖父母、及び子の立場にある原告ら17名が、親と子・祖父母と孫の面会交流権について具体的な権利義務規定(実体規定・手続規定・強制執行規定・制裁規定)を設ける立法措置を採らなかった国会の立法不作為が違法であるとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各10万円の損害賠償を求めた事案である。原告のうち2名は同一争点で先行訴訟(本件前訴)を提起して請求棄却判決が確定しており、被告(国)は信義則違反・既判力抵触も主張した。 【争点】 1. 先行訴訟を経た原告2名の本件訴え提起が信義則に反するか、また既判力に抵触するか 2. 親と子の面会交流権に関する立法不作為(立法不作為1)が憲法13条・14条1項・24条2項及び国際条約に違反し、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか 3. 祖父母と孫の面会交流権に関する立法不作為(立法不作為2)が同様に違法となるか 【判旨】 裁判所は、原告15については本件前訴と訴訟物及び権利侵害の基礎となる事情がほぼ同一であり、前訴確定判決による紛争解決への被告の合理的期待に反するとして、信義則違反により訴えを却下した。原告13については前訴口頭弁論終結後の事情を被侵害利益として主張しているため、信義則違反・既判力抵触のいずれも否定した。 立法不作為1について、裁判所は、面会交流権の具体的内容が明確でなく相手方の対応も必要であることから、憲法13条により保障される権利と解することには疑問があるとした。仮に保障されるとしても、私人間の関係を直接規律するものではなく、国に立法義務があるとは直ちにいえないとした。憲法14条1項については、同居親と別居親の差異は同居の有無という社会的事実に起因するものであり法的差別ではないとし、憲法24条2項については、民法766条が子の利益を最優先に父母の協議又は家庭裁判所の判断で面会交流を定める制度を設けており、個人の尊厳等の要請に照らして合理性を欠く制度とはいえないとした。B規約・児童の権利条約・ハーグ条約についても具体的立法義務を生じさせるものではないと判断した。立法不作為2(祖父母と孫)についても同様の理由で違法性を否定し、原告15の訴えを却下、その余の原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。