発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 写真の著作者である被控訴人(原告)が、Twitter上で5つのアカウントを利用してなされた各投稿により、自己の写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたと主張し、Twitterを運営する控訴人(被告)に対し、改正前プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、ログイン時のIPアドレス・タイムスタンプ(控訴人が保有する全て)、電話番号及びメールアドレスの開示を求めた事案の控訴審である。原審は被控訴人の請求を全部認容したため、控訴人が控訴した。なお、控訴人は各投稿時のIPアドレス及びタイムスタンプを保有していなかった。 【争点】 ログイン時のIPアドレス等が、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」及び省令8号のタイムスタンプに該当し、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか。特に、控訴人が保有する全てのログイン時IPアドレス等の開示が認められるかが争われた。被控訴人は、憲法上の知る権利やWIPO著作権条約の要請、改正後の規則との整合性を根拠に全面開示を主張し、控訴人はログイン時情報は侵害情報の発信行為と別個の行為に関する情報であり開示対象外と主張した。 【判旨】 知財高裁は、原判決を一部変更し、開示範囲を限定した。省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」とは、侵害情報の送信に使用されたIPアドレス又は侵害情報の送信に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、発信者特定のために必要かつ合理的な範囲のものをいうと解すべきとした。その上で、各投稿直前のログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプは省令5号・8号に該当するが、それ以外の全てのログイン時情報については、侵害情報の送信に関連する送信に使用されたものとして必要かつ合理的な範囲であることを認めるに足りる証拠がないとして、開示を否定した。被控訴人の憲法適合解釈の主張や改正規則との整合性の主張も退け、電話番号・メールアドレスについては争いがないとして開示を認めた。