都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3153 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10163
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月29日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(浜松ホトニクス株式会社)が保有するレーザ加工装置に関する特許(特許第3867108号)について、原告(株式会社東京精密)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が訂正を認めた上で「審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、ウェハ状の加工対象物の内部にレーザ光を集光して改質領域を形成するレーザ加工装置に関するもので、被告は審決予告を受けて「加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」と限定する訂正を行った。 【争点】 ①訂正要件の判断の誤り(新規事項の追加に当たるか、特許請求の範囲の実質的拡張・変更に当たるか)、②甲15(特開平11-177137号)を主引用例とする進歩性の判断の誤り、③甲2(特開昭50-131458号)を主引用例とする進歩性の判断の誤り、④甲5(特開平4-111800号)を主引用例とする進歩性の判断の誤り。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、取消事由1について、本件明細書にはシリコンウェハの表面又は裏面に溝が形成されていることの記載や示唆がなく、図面にも切断予定ラインに沿った溝の記載がないことから、本件訂正事項は明細書等に記載した事項の範囲内であり、新規事項の追加には当たらないと判断した。取消事由2について、甲15発明はブレイクラインに沿った溝部を形成することを前提とした発明であり、溝が形成されていない基板を採用する動機付けがないとして、相違点2に係る本件発明の構成を容易に想到できたとはいえないと判断した。取消事由3及び4についても同様に進歩性の判断に誤りはないとし、原告主張の取消事由はいずれも理由がないとして、審決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。