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下級裁

業務上過失致死

判決データ

事件番号
令和3わ554
事件名
業務上過失致死
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年11月29日
裁判官
西前征志

AI概要

【事案の概要】 港湾運送会社の従業員である被告人は、船内荷役作業主任者として、貨物船に設置されたクレーンを使用し、汽船の船倉に積載されたスチールコイル2個(合計約15.585トン)を移し入れる荷揚げ作業の指揮監督業務に従事していた。令和2年6月25日、スチールコイルの仮置きに2回失敗した後、3回目の仮置きのために吊り上げを指示したところ、作業員の被害者(当時21歳)がコイルに近寄り、コイル間に挟まれて頭蓋骨骨折等の傷害を負い、約2か月半後に死亡した。被告人は、作業員の立ち位置を確認せず、退避指示も怠った過失があるとして、業務上過失致死罪で起訴された。 【争点】 被告人に結果の予見可能性があったか。弁護人は、被害者は退避指示を受けていたにもかかわらず、自ら吊り上げ中のコイルに近付いたものであり、被告人には結果の予見可能性がなく、仮にあったとしても結果回避義務を尽くしていたと主張した。 【判旨(無罪)】 裁判所は、業務上過失致死罪の成立には具体的な結果発生の予見可能性が必要であるとした上で、以下の理由から予見可能性を否定した。まず、被害者は玉掛技能者・クレーン運転士等の資格を有し、約2年間の荷役作業員としての経験があった。また、作業開始前の打合せや作業中に複数回にわたりコイルへの接近の危険性について注意喚起を受けていた。さらに、当初42個あったコイルが8個になるまで作業を進めており、作業の危険性への理解を深めていたといえる。コイルの巨大な重量や吊り上げ中に動く可能性があることは一見して明らかであり、吊り上げの際に腰を屈めてコイル間に頭部を入れることの危険性は誰が見ても明らかである。したがって、被害者がそのような行為をすると予見することはできず、結果の予見は不可能であったとして、被告人に無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。