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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10008
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月29日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 発明の名称を「情報提供装置、システム及びプログラム」とする特許(特許第6538097号)を共有する控訴人ら(株式会社REVO、X、株式会社アイピーシー)が、被控訴人(SELF株式会社)に対し、被控訴人のプログラム(被告プログラム)の生産・譲渡等が本件特許権の侵害又は間接侵害に当たると主張して、特許法100条1項に基づく差止め及び損害賠償金333万3333円の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、ユーザから個人情報を受け付け、受け付けていない個人情報に対応する質問を行い、取得した個人情報に基づいてウェブサイトから提案すべき情報を取得し、ユーザに注意を促す情報提供装置等に関する発明である。原審は、本件特許には先行文献(乙8・学習・生活支援システムに関する公開特許公報)を主引用例とする新規性欠如の無効理由があるとして請求を棄却した。 【争点】 主な争点は、①本件発明1に係る間接侵害の成否、②本件発明5の技術的範囲の属否、③均等侵害の成否、④乙8等を主引用例とする新規性・進歩性欠如の無効の抗弁の成否、⑤損害額である。控訴審では特に、乙8記載の発明が本件発明の各構成要件を充足するかが中心的に争われた。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、乙8(学習・生活支援システムに関する特開2015-102994号公報)に記載された発明と本件発明1及び5を対比し、乙8発明がいずれの構成要件も全て有すると認定した。特に、乙8の「ユーザ情報管理部」が本件発明の「第1受付手段」に、「情報収集部」がウェブサイトから提案情報を取得する手段に、「スケジュール修正依頼のアバターコメント」がユーザに注意を促す手段にそれぞれ相当すると判断した。控訴人らが当審で主張した訂正の再抗弁については、原審及び当審の争点整理手続中に主張しなかったことから、少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるとして民訴法157条1項に基づき却下した。以上から、本件特許には新規性欠如の無効理由があり、控訴人らは本件特許権を行使できないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。