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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10027
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月29日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士

AI概要

【事案の概要】 本件は、「情報提供装置、システム及びプログラム」に関する特許(特許第6538097号)について、原告(SELF株式会社)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、ユーザから個人情報を受け付ける第1受付手段、未取得の個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段、その返答を受け付ける第2受付手段、個人情報と属性を紐付けて格納する格納媒体、及びウェブサイトから提案情報を取得しユーザに注意を促す提案手段を備えた情報提供装置に関するものである。原告は、甲1(学習・生活支援システムの公報)及び甲2(情報処理システムの公報)を主引用例として、新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1と引用発明との相違点3(本件発明1が単独の「情報提供装置」であるのに対し、引用発明がサーバとユーザ端末を備えた「システム」である点)が実質的な相違点か、(2)相違点3に係る構成が容易想到であるかであった。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず相違点3の認定について、本件発明1の「情報提供装置」は特許請求の範囲及び明細書の記載から単独の装置を意味し、請求項4で「情報提供装置」が「情報提供システム」の構成要素の一つとして記載されていることからも、両者は異なる概念であると判断した。甲1発明の「学習・生活支援システム1」及び甲2発明の「情報処理システム10」はいずれも複数の装置から成るシステムであり、本件発明1の「情報提供装置」とは異なるとして、相違点3の認定に誤りはないとした。進歩性についても、サーバを含むシステム全体で処理を行うことと単独のユーザ端末で処理を行うことは、提供するサービスの内容にかかわらず適宜選択可能な事項とはいえず、システムの構成全体を単独の情報提供装置に変更する動機付けも認められないとして、相違点3の容易想到性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。