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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ12348
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月30日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 日本経済新聞社(原告)が、つくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道(被告)に対し、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害に基づく損害賠償を求めた事案である。被告は、平成17年8月から平成31年4月までの間、原告が著作権を有する新聞記事の画像データを作成・保存し、社内イントラネット上にアップロードして従業員等が閲覧できる状態に置いた。原告は使用料相当損害金等として約4414万円を請求した。 【争点】 ①平成30年3月以前に被告イントラネットに掲載された記事の件数、②新聞記事の著作物性、③損害額の算定方法(特に記事1件当たりの使用料相当額及び掲載期間1年超の累積加算の可否)が争われた。被告は、新聞記事は事実の伝達にすぎない雑報であり著作物性がないと主張し、また著作権侵害の故意・過失もないと争った。 【判旨】 裁判所は、まず記事件数について、被告が保管する平成30年3月以前の記事517件と同年4月以降の312件の合計829件全てがイントラネットに掲載されたと認定した。枠付き記事の運用実態や、平成30年4月以降は保管記事全てが掲載されていた事実等から合理的に推認した。ただし、原告が主張する年間312件の推定掲載分については証拠不十分として退けた。 著作物性については、各記事は担当記者が取材結果に基づき、記事の展開や文章表現に工夫を凝らして作成したものであり、著作物と認められるとした。創作性は高度な芸術性を要せず、何らかの個性が発揮されていれば足りるとし、被告の主張を排斥した。 損害額については、原告の料金表1~4の存在と適用実績を認めつつも、イントラネット掲載に直接対応する料金表がない時期があること、掲載から1年以内でアクセスがほぼなくなること等を総合考慮し、記事1件当たり5000円が相当と判断した。829件×5000円=414万5000円に弁護士費用45万円を加え、合計459万5000円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。