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知財

商標権侵害差止等本訴,虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10017
事件名
商標権侵害差止等本訴,虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月30日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 のり製品の製造販売業者である控訴人(株式会社守半海苔店)が、「守半」の文字を含む登録商標(本件商標)の商標権者として、被控訴人(株式会社東京蒲田守半、旧商号:株式会社守半總本舗)に対し、被控訴人が「守半」を含む各標章を使用する行為が商標権侵害に当たるとして、商標法36条に基づく差止め・廃棄及び損害賠償金約4500万円の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人・被控訴人・補助参加人(株式会社守半本店)の三者は、いずれも明治17年に守屋半助が開業した「守半」に起源を持つ事業者であり、大森・蒲田地区を中心にのりの製造販売を長年行ってきた。原審は、控訴人の商標権行使は権利濫用に該当するとして請求を全部棄却した。 【争点】 (1) 被控訴人の行為が商標権侵害とみなされる行為に該当するか、(2) 控訴人の商標権行使が権利濫用に該当するか、(3) 商標登録が無効審判により無効にされるべきか(公序良俗違反・周知商標該当性)、(4) 被控訴人の先使用権の有無、(5) 損害額。 【判旨】 原判決を一部取消し、一部認容。控訴審は、被控訴人標章を二つに分けて権利濫用の成否を判断した。まず「守半」に「粋の極み」「特選」等を付加した標章(被控訴人標章2、5、9、10、12)については、三者がいずれも商標権取得以前から長年「守半」を使用してのりの知名度・信用獲得に貢献してきた客観的状況の下、これら標章の使用は従前の「守半」標章の使用の延長線上にある行為と評価でき、商標権行使は権利濫用に該当するとした。他方、「守半總本舗」を含む標章(被控訴人標章1、3、4、6〜8、11)については、「總本舗」は「おおもとの店」を意味し、従前三者間で補助参加人が「本店」の地位を占めていた関係性を変質させるものであって、従前の「守半」標章の使用とは社会通念上同一視できず、商標権者の承諾なく使用を継続した被控訴人に対する権利行使は権利濫用に当たらないと判断した。損害額については、商標法38条2項により限界利益を算定した上で9割の推定覆滅を認め、同条3項の重畳適用及び不当利得返還請求を加えた合計145万4809円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。