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知財

損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10067
事件名
損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月30日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 株式会社櫻山の権利義務を承継した被控訴人が、櫻山の元代表取締役である控訴人に対し、控訴人が元夫Aと共謀して櫻山の商標権(本件商標1及び2)をA名義に移転する商標権移転登録申請をしたことが共同不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は約963万円を認容したが、控訴人・被控訴人双方が敗訴部分を不服として控訴・附帯控訴した。なお、Aとの間では原審で裁判上の和解(解決金150万円)が成立している。 【争点】 (1) 控訴人とAの共謀の有無 (2) 被控訴人に生じた損害の範囲と額(三越伊勢丹のカタログ等に商品が掲載されなかったことによる逸失利益等) (3) 過失相殺の成否 (4) Aの和解金150万円の弁済充当の可否 【判旨】 控訴審は原判決を変更し、588万0766円の支払を命じた。 共謀の点につき、控訴人が補助金事務局への提出が必要との虚偽の事実を述べて櫻山の印鑑証明書を詐取し、Aに商標権移転登録申請に使用させたことから、本件商標2のみならず本件商標1の移転登録申請についても共謀を認定した。 損害額については、三越伊勢丹が「商標登録の問題」を理由にカタログ掲載を拒否した期間の逸失利益を月額28万円×16か月(平成30年5月〜令和元年8月)の448万円と算定した。A商標1〜3の商標登録出願への控訴人の関与は認められないとして、これらに起因する損害は相当因果関係を否定した。訴訟費用等35万0300円、別件訴訟弁護士費用50万円、本件弁護士費用53万円を加え、損害合計586万0300円とした。 過失相殺については、商標権移転登録が現に存続していた以上、被控訴人が三越伊勢丹に説明しても掲載拒否を撤回させることはできなかったとして否定した。Aの和解金150万円は共同不法行為に基づく損害賠償債務の弁済と認め、確定遅延損害金から控除した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。