AI概要
【事案の概要】 同性の者との婚姻を希望する原告ら(女性カップル3組、男性カップル1組、外国籍女性1名)が、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反するとして、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し、国に対し慰謝料各100万円の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性(憲法24条1項、14条1項、24条2項) (2) 国会の立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか (3) 損害の有無及び額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず憲法24条1項について、「両性」「夫婦」の文言や制定経緯から、同条の「婚姻」は異性間の婚姻を指すものと解するのが相当であり、本件諸規定は同条1項に違反しないとした。憲法14条1項については、本件諸規定が性的指向による区別取扱いに当たることは認めつつも、婚姻を異性間のものとする社会通念を前提とした憲法24条1項の要請に基づく合理的根拠が存するとして、違反しないとした。 他方、憲法24条2項については、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が現行法上存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威・障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、「憲法24条2項に違反する状態にある」と判示した。ただし、法制度の構築方法は婚姻制度への包含に限られず立法裁量に委ねられているとして、本件諸規定自体が同条2項に違反するとまでは断じなかった。以上から、立法不作為の国賠法上の違法性も否定し、請求を棄却した。いわゆる「違憲状態」判決として注目される。