公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4あ157
- 事件名
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2022年12月5日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 安浪亮介、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、東京都内の開店中の店舗において、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客(以下「A」)の左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどした。この行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)5条1項3号の「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとして起訴された事案である。 【争点】 弁護人は、被告人の行為はスカート内にカメラを「差し向け」る行為(同条例5条1項2号)には至っておらず、2号に該当しない行為を3号の「卑わいな言動」として処罰することは許されないと主張した。すなわち、撮影目的でカメラを構えたものの、スカート内部への差し向けに至らない段階の行為が、より広い構成要件である3号で補充的に処罰し得るかが争点となった。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。まず、弁護人の上告趣意のうち判例違反を主張する部分は事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でなく、その余の憲法違反を含む主張も実質は単なる法令違反・事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。 そのうえで、被告人の行為について、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であり、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえるから、同条例5条1項3号の「卑わいな言動」に当たると判示した。弁護人が主張する、2号の「差し向け」に至らない行為を3号で処罰することは許されないとの解釈については、「そのように解すべき根拠はない」と明確に排斥し、原判断を是認した。 本決定は、盗撮未遂的な行為であっても、カメラを下半身に向けて構える行為自体が「卑わいな言動」に該当し得ることを最高裁として確認した点に意義がある。