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下級裁

有印私文書偽造・同行使、詐欺

判決データ

事件番号
令和4わ741
事件名
有印私文書偽造・同行使、詐欺
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年12月7日
裁判官
森島聡棚村治邦吉川この実

AI概要

【事案の概要】 元国会議員の被告人が、有効期限が切れた国会議員用鉄道乗車証を使用し、現職の国会議員になりすまして新幹線の特急券・グリーン券を詐取した詐欺等の事案である。被告人は、令和4年3月から4月にかけて3回にわたり、衆議院議員A及び参議院議員Fの名義を冒用して国会議員指定席・寝台申込書を偽造・行使し、B鉄道C駅窓口で駅員を欺いて新幹線特急券・グリーン券合計5枚(販売価格合計約4万3000円相当)の交付を受けた(第1ないし第3)。さらに第3の犯行では、国会議員用鉄道乗車証を改札駅員に示して新幹線に乗車し、C駅からD駅までの乗車料金6380円相当の財産上不法の利益を得た(詐欺利得)。被害総額は合計約4万9000円相当であった。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年に処し、4年間執行猶予とした(求刑懲役2年)。 裁判所は、本件が国会議員時代に得た知識・経験・支給品を悪用した信義にもとる犯行であり、被告人の発想は身勝手かつ狡猾であると指摘した。新幹線車内での検札がなくなったことを契機に、かつて無料で利用できた新幹線代を惜しみ、地元議員の顔が知られているD駅よりC駅の方が発覚しにくいと考えて犯行に及んでおり、国会議員であった自身の行動の重大性や社会的影響についての自覚が著しく欠けていると厳しく批判した。約2か月間に3回の犯行は常習的であり、氏名を冒用された国会議員2名や被害鉄道会社関係者の驚き・憤りは容易に推察でき、国会議員用鉄道乗車証の運用方法への悪影響も看過できないとした。他方、被告人が犯行を認めて反省の態度を示していること、鉄道会社からの請求どおり被害弁償する意向を示していること、前科前歴がないこと、妻が支援・監督する旨述べていること、政党県連常任顧問及び会社役員の地位を失うなどの社会的制裁を受けたことを酌むべき事情として考慮し、今回に限り執行猶予を付すのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。