商標権侵害損害賠償請求事件(第1事件)、商標権侵害行為差止請求事件(第2事件)
判決データ
AI概要
【事案の概要】 英国に本社を置く「ボーイロンドン(BOY LONDON)」ブランドの衣料品製造販売会社である原告(アングロフランチャイズリミテッド)が、日本国内でBOY LONDONの商標を付した衣料品をインターネット等で販売していた被告(PAGE-ONER株式会社)に対し、商標権侵害に基づく損害賠償及び差止め等を求めた事案である。被告は、BOY LONDONブランドの全世界的な商品販売権を有するとするボーイロンドンインターナショナル社からジャアングループを通じてサブライセンスを受けていたと主張した。 【争点】 (1) 原告商号「ANGLOFRANCHISE」の使用が不正競争行為に該当するか (2) 被告がBOY LONDONの正当なサブライセンスを受けていたか (3) 被告商品が真正商品の並行輸入に該当するか (4) 商標法38条2項(侵害者利益の損害推定)の適用可否 (5) 損害額 (6) 差止めの必要性 【判旨】 裁判所は、商標権侵害を認め、差止め・廃棄請求を認容するとともに、損害賠償として322万1388円を認容した。 争点(1)について、「ANGLOFRANCHISE」が周知・著名な商品等表示であることを認めるに足りる証拠はないとして、不正競争行為の成立を否定した。 争点(2)について、被告のサブライセンスの主張は、原告がBOY LONDONの全世界的商品販売権をアングロフランチャイズ社(米国)に譲渡したことを前提とするが、これを裏付ける契約書等の客観的証拠がなく、韓国経済新聞の報道も被告自身の主張やA氏の陳述と整合しないとして、前提事実を認定できないと判断した。 争点(3)について、並行輸入の要件である外国商標権者と日本の商標権者の同一性が認められないとして排斥した。 争点(4)について、ボーイロンドン(HK)は他にもAMC International Ltd.が日本向け販売を行っていたことから独占的通常使用権者には当たらず、商標法38条2項の類推適用を否定した。原告自身も日本で販売していないため同条項の適用を否定した。 損害額については、商標法38条3項に基づき、仮処分決定前の使用料率10%、決定後は悪質性を考慮し20%として算定し、弁護士費用30万円を含め合計322万1388円を認容した。差止めについては、仮処分決定後も販売を継続した経緯等から必要性を認めた。