消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 適格消費者団体である上告人が、賃貸住宅の家賃保証会社である被上告人に対し、消費者契約法12条3項に基づき、被上告人が使用する保証委託契約書の条項の差止め等を求めた事案である。問題となった条項は、①賃借人が賃料等を3か月分以上滞納した場合に被上告人(保証会社)が無催告で賃貸借契約を解除できるとする条項(13条1項前段)、②所定の要件を満たした場合に被上告人が建物の明渡しがあったものとみなすことができるとする条項(18条2項2号)等である。原審は、いずれの条項も消費者契約法10条に該当しないとして請求を棄却した。 【争点】 上記各条項が消費者契約法10条に規定する「消費者の利益を一方的に害する条項」に該当するか。 【判旨】 原判決を一部破棄・変更し、上記①②の条項についていずれも消費者契約法10条に該当すると判断した。 13条1項前段(無催告解除条項)について、最高裁は、同条項が賃貸人ではなく連帯保証人である保証会社に解除権を付与するものであり、かつ連帯保証債務の履行により賃貸人との関係で賃料債務が消滅した場合であっても無催告解除を可能とするものであると認定した。そのうえで、昭和43年判決の無催告解除特約に関する限定解釈の法理は本件条項には及ばないとし、差止請求訴訟において不明確な条項に限定解釈を施すことは、かえって消費者の利益を損なうおそれがあるとした。賃貸借契約の解除は賃借人の生活基盤を失わせる重大な事態であり、催告の必要性が大きいにもかかわらず、契約当事者でもない保証会社が無催告で解除できるとする点で、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものと判断した。 18条2項2号(明渡しみなし条項)について、最高裁は、同条項が原契約の終了の有無にかかわらず適用されるものと解し、賃借人の使用収益権が消滅していないにもかかわらず、契約当事者でもない保証会社の一存でこれが制限され、法律に定める手続によらず明渡請求権が実現されたのと同様の状態に置かれることは著しく不当であるとした。また、要件の一義的明確性に欠ける点や、賃借人の異議を述べる機会が確保されていない点も指摘し、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものと判断した。 裁判官全員一致の意見である。