都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ5086
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年12月12日

AI概要

【事案の概要】 桜を題材とするイラストを作成したイラストレーターである原告が、紙製品の製造販売を行う被告に対し、被告が「SAKURA GOCOCHI」シリーズとして販売した紙袋・便箋・ノート・マスキングテープ等19種類の製品に使用された桜のイラストが、原告の桜イラスト2点に係る著作権(複製権・翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償金2000万円(一部請求)等の支払を求めた事案である。原告は、見本市で被告従業員と接触した際にデザイン提供を断った経緯があり、被告が原告の作品を模倣したと主張した。 【争点】 ①原告各イラストの著作物性、②被告各イラストが原告各イラストを複製ないし翻案し同一性保持権を侵害するか、③被告の故意・過失、④損害額。中心的争点は②であり、原告が主張する9つの表現上の特徴(背景のピンク色グラデーション、花のまとまりの描き方、花弁・おしべの描写、つぼみの形状等)が被告イラストと共通し、原告イラストの表現上の本質的特徴を直接感得できるかが問われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告イラスト1について、現実の桜の要素を原告なりの手法でデフォルメし組み合わせた表現の総体として著作物性を一応肯定した。しかし、複製・翻案の成否について、①背景部分は、原告イラストがピンク色基調であるのに対し被告イラストは赤みや青みのある紫色がマーブル状に彩色されており共通点を構成しない、②花のまとまりについては、構成要素の形態に同一のものがなく「数個の花をまとめて描く」というアイデアレベルの共通性にとどまる、③花弁の描写は、原告が白色で背景とのコントラストが強いのに対し被告は薄紫の下地に白いドットを重ねた透け感のある表現で印象が相当に異なる、④おしべ・花弁の描き方やつぼみの形状は、自然の桜の態様や他の桜イラストに照らしごく一般的でありふれた表現であり本質的特徴に当たらないと判断した。以上から、被告イラストはアイデア等表現それ自体でない部分又は創作性のない部分で原告イラストと同一性を有するにとどまり、依拠性を判断するまでもなく複製・翻案に当たらず、同一性保持権の侵害もないとして、原告の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。