都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3088 件の口コミ
下級裁

殺人未遂、道路交通法違反、傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ159
事件名
殺人未遂、道路交通法違反、傷害被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年12月12日
裁判官
井下田英樹加島一十後藤紺

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和3年6月18日、北海道苫小牧市内の片側2車線道路において、車線変更の際にクラクションを鳴らされたことに立腹し、被害者A運転の車両の前方で急ブレーキをかけて停車させる道路交通法違反(妨害運転)を行った。その後、A車に対して自車を多数回衝突させる暴行を加え、Aに加療約14日間の頸椎捻挫の傷害を負わせた。さらに、コンビニ駐車場において、110番通報中の被害者D(当時66歳)に対し、殺意をもって自車を急発進させて衝突し、加療約2週間の傷害を負わせたが、死亡させるには至らなかった(殺人未遂)。裁判員裁判として審理された事案である。 【争点】 ①殺人未遂における殺意の有無、②精神遅滞及び広汎性発達障害による責任能力の程度が争われた。弁護人は、被告人はDの存在を認識しておらず意図的に衝突させたものではないとして殺意を争うとともに、心神耗弱を主張した。 【判旨(量刑)】 懲役6年(求刑懲役8年)。 争点①について、裁判所は、被告人が右斜め後方に後退した後、左前方に旋回・発進してDにのみ衝突し、他の歩行者は避けて進行したという動き自体がDをめがけた衝突を推認させると判断した。運転席からDの腰から上が確認でき、ピンク色の上衣で目立つ服装であったこと、衝突後もDが転落するまで加速し続けたこと、降車後にDのもとへ歩み寄り暴行を加えたことを総合し、意図的な衝突を認定した。時速約15.3kmでDに衝突し、さらに時速約18.6kmまで加速して地面に転落させる行為は、頭部を強打させたり轢過して死亡させる危険性が高く、被告人もその危険性を認識していたとして殺意を認めた。 争点②について、鑑定医の証言に基づき、被告人には軽度の精神遅滞及び広汎性発達障害があり、衝動性の制御が困難になる影響は否定できないとしつつも、赤信号で停車し、横断歩道の通行人を待ち、眼鏡を冷静に探すなど状況に応じた合理的行動をとれていたこと、動機が健常人の感情として理解できる範囲内であること等から、弁識能力・制御能力の著しい低下はなかったと判断した。量刑上は、犯行のエスカレートに精神障害が影響したことを考慮しつつも、犯情の悪質さから執行猶予は相当でないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。