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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ29302
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月12日

AI概要

【事案の概要】 原告(アダルトDVD等の制作・販売会社)が、氏名不詳者らがP2P型ファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の動画を送信可能化し、送信可能化権を侵害したと主張して、経由プロバイダである被告(ソフトバンク)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案。原告は著作権侵害検出システムを用いた調査結果に基づき請求した。 【争点】 ①権利侵害の明白性(ファイル保持率が100%でない場合に著作権侵害が認められるか)、②本件各動画との同一性(ハッシュ値による同一性の立証の可否)、③特定電気通信該当性(一対一の通信記録が特定電気通信に該当するか)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容した。 ①権利侵害の明白性について、BitTorrentの仕組みでは、ユーザーはファイルをダウンロードすると同時にアップロード可能な状態に置かれるところ、発信者らはHandshake(応答確認)の時点において不特定の者に対しBitTorrentネットワークを介して送信可能化権の侵害状態が継続していることを通知したと認定した。被告はファイル保持率が100%でなければ閲覧不能であり著作権侵害に当たらないと主張したが、ファイル保持率100%未満でも閲覧可能であることが認められるとして、少なくとも著作権の一部を侵害したと判断した。 ②同一性について、ハッシュとはデータを特定の関数で計算して得られる値であり元のデータが同一であれば必ず同じ値が生成されるところ、一部のファイルについて本件各動画と同一内容であることが立証されていることから、その余のファイルについても同一内容と推認するのが相当とした。 ③特定電気通信該当性について、Handshakeに係る情報は不特定の者において送信可能化権侵害の継続を確認するために必要な電気通信の送信であるから「特定電気通信」に該当すると判断した。 以上により、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。