処分取消等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3行ヒ120
- 事件名
- 処分取消等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年12月13日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 長嶺安政、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 健康保険組合(日本輸送機健康保険組合)が、組合員である上告人に対し、その妻が健康保険法3条7項1号所定の被扶養者に該当しない旨の通知(被扶養者非該当通知)をしたことから、上告人が、同組合の権利義務を承継した被上告人組合を相手に本件通知の取消しを求めるとともに、被上告人国を相手に、審査請求を却下した決定及び再審査請求を却下した裁決の取消し並びに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。原審は、被扶養者の認定は健康保険法189条1項所定の「被保険者の資格に関する処分」に当たらないとして、不服申立てをすることができないと判断した。 【争点】 健康保険組合が被保険者に対して行う、その親族等が被扶養者に該当しない旨の通知が、健康保険法189条1項所定の「被保険者の資格に関する処分」に該当するか。 【判旨】 最高裁は、原審の判断には法189条1項の解釈適用を誤った違法があるとした。その理由として、(1)被扶養者に該当するか否かにより適用される医療保険の種類が決せられること、(2)被扶養者に係る被保険者証が交付されない場合には生活上の相当の不利益が生ずること、(3)被扶養者該当性の判断は被保険者及び親族等の法律上の地位を規律するものであり、早期に確定させる必要性が高いことを挙げ、被扶養者非該当通知は法189条1項所定の「被保険者の資格に関する処分」に該当すると判示した。もっとも、本件審査請求は審査請求期間を徒過しており不適法であるから、本件裁決の取消請求を棄却した原審の結論は是認できるとし、本件通知の取消請求に係る訴えは不服申立前置の要件を満たさず不適法として却下した。 【宇賀克也裁判官の反対意見】 被扶養者非該当通知の処分性については多数意見に賛成しつつも、審査請求期間の徒過について反対した。社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項ただし書の「正当な事由」は旧行政不服審査法14条1項ただし書の「やむをえない理由」より広い概念であり、教示の懈怠があった本件では「正当な事由」が認められるため、審査請求は適法であるとして、本件裁決を取り消し、本件を原審に差し戻すべきであるとした。