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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10066
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月13日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(中外製薬)は、「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」に関する特許(特許第5969161号)を有していたところ、被告ら(沢井製薬ほか)が無効審判を請求し、特許庁が本件特許を無効とする審決をした。原告は、本件各訂正発明は甲1文献(エルデカルシトールに関する論稿)に記載された発明(骨粗鬆症治療薬としてのエルデカルシトール)とは異なる用途発明であり、新規性・進歩性を有すると主張して、審決の取消しを求めた。 【争点】 ①本件各訂正発明の甲1発明に対する新規性の有無(取消事由1)。具体的には、エルデカルシトールの用途を「非外傷性である前腕部骨折を抑制するため」と特定したことが、甲1発明の「骨粗鬆症治療薬」という用途と実質的に区別される相違点といえるか。②本件各訂正発明の甲1発明に対する進歩性の有無(取消事由2)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、取消事由1について以下のとおり判断し、新規性を否定した。 公知の物について未知の属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適することを見出した発明であれば用途発明としての新規性が認められるとの一般論を示した上で、本件優先日当時の技術常識として、①骨粗鬆症は全身の骨について骨強度の低下が生じる疾患であり、前腕部の骨折リスクも他の部位と同様に骨強度の低下によって増加すること、②エルデカルシトールの効果は海綿骨及び皮質骨のいずれにも及ぶことを認定した。これらの技術常識に照らせば、当業者は、甲1発明の「骨粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールについて、前腕部を含む全身の骨折リスクを減少させるために投与される薬剤と認識し、前腕部と他の部位とで作用が異なるとは認識しないというべきであるとした。また、本件明細書等にも、前腕部と他の部位とでエルデカルシトールの作用に相違があることを示す記載はないとして、相違点1は実質的な相違点ではないと判断した。投与対象を骨密度等で限定した他の相違点についても、いずれも実質的な相違点ではないとした。以上から、取消事由1は理由がなく、取消事由2について判断するまでもなく、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。