審決取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(RX Japan株式会社)は、「次世代3Dプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標について、第35類(商品見本市・展示会の企画及び運営等)及び第41類(展示会・展覧会の企画・運営又は開催等)を指定役務として商標登録出願をしたところ、特許庁から商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案である。 【争点】 本願商標「次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するか否か。具体的には、「○○展」の文字が展示会業界において役務の質(内容)の表示にとどまるのか、それとも特定人が開催する展示会の固有の名称として自他役務識別力を有するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず「次世代」が「次の段階」等を意味し技術・製品に関して用いられること、「3Dプリンタ」が三次元印刷機を意味すること、「展」が展覧会・展示会の略語であることを認定した。そして、「次世代」の語が「3Dプリンタ」に付されて使用されている実例や、「○○展」の語が展示会の主たる展示内容を示す語を冠して用いられている多数の実例を踏まえ、本願商標に接した需要者等は「次の段階の3Dプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする展示会」という意味合いを容易に認識するとした。原告は、展示会業界では「○○展」は固有の名称として採択・使用されており自他役務識別力を有すると主張したが、裁判所は、「○○展」が固有の名称として使用されていても、それと同時に展示会の内容等を示すものと認識されることは否定されないとして排斥した。独占適応性の主張についても、商標法3条1項3号の趣旨は取引に必要適切な表示の特定人による独占を防ぐことにあり、他者との重複使用が事実上回避されているだけでは足りないとした。