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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10069
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月14日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、RX Japan株式会社が「関西 次世代3Dプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標について、指定役務を第35類(商品見本市・展示会の企画及び運営等)及び第41類(展示会・セミナーの企画・運営又は開催等)として商標登録出願をしたところ、特許庁が商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定及び審判請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 【争点】 本願商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するか否か。原告は、展示会業界において「○○展」は特定人が開催する展示会の固有名称として採択・使用・認識されており、役務の質の表示ではないと主張した。被告(特許庁長官)は、本願商標は「関西における次世代の3Dプリンターを内容とする展示会」という役務の質を表示するにすぎないと主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず「次世代」の語が技術・製品について「次の段階」の意味で用いられ、「次世代3Dプリンタ」として実際に使用されている例があること、「○○展」の形式が展示会の主たる展示内容を冠して用いられている例が多数あること、「3Dプリンタ」と「展」を組み合わせた使用例も存在することを認定した。これらを踏まえ、本件文字部分「次世代3Dプリンタ展」は「次の段階の3Dプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする展示会」という意味合いを容易に認識させるものであり、「関西」の付加により本願商標全体として役務の提供場所及び役務の質を表示する標章に当たると判断した。原告の独占適応性に関する主張については、商標法3条1項3号の趣旨は何人もその使用を欲する表示の独占を排除する公益上の要請にあり、他者との重複使用が事実上回避されていれば足りるものではないとして退けた。また、「○○展」が固有名称として使用されている実情があるとしても、「○○」部分が展示会の内容を示すものであることは否定されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。