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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10070
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月14日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 原告(RX Japan株式会社)は、「名古屋 次世代3Dプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標について商標登録出願をしたところ、特許庁から商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案である。指定役務は、第35類の商品見本市・展示会の企画運営等及び第41類の展示会・セミナー等の企画運営等である。 【争点】 本願商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するか否か。具体的には、展示会業界における「○○展」の表示が役務の質(内容)の表示にとどまるか、それとも特定人の展示会の固有名称として自他役務識別力を有するかが争われた。 【判旨】 請求棄却。知財高裁は、本願商標が商標法3条1項3号に該当すると判断した。まず、「次世代」は技術・製品に関して「格段に進歩したもの」の意味で広く用いられる語であり、「3Dプリンタ」に対しても「次世代3Dプリンター」等の用例が多数存在すること、「展」は展覧会の略語であり「○○展」の形で展示内容を冠した展示会名称として一般に使用されていることを認定した。これらを踏まえ、本件文字部分「次世代3Dプリンタ展」は「次の段階の3Dプリンタを内容とする展示会」という意味合いを容易に認識させるものであり、「名古屋」を付した本願商標全体としても、役務の提供場所及び役務の質を表示する標章に当たると判断した。原告は、展示会業界では「○○展」が固有の展示会名称として採択・使用・認識されており、自他役務識別力を有すると主張したが、裁判所は、「○○展」が固有名称として使用されていても、同時に展示内容等を示すものであることは否定されないとして退けた。独占適応性についても、展示内容を示す語を冠した名称の使用は何人もその使用を欲するものであり、単に事前調査で重複回避が可能であれば足りるというものではないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。