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下級裁

威力業務妨害,傷害,航空法違反,公務執行妨害,器物損壊

判決データ

事件番号
令和3わ128
事件名
威力業務妨害,傷害,航空法違反,公務執行妨害,器物損壊
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年12月14日
裁判官
大寄淳嶋玲哉大寄淳

AI概要

【事案の概要】 被告人は、①令和2年9月、釧路空港発関西国際空港行きの航空機内において、マスク着用を拒否した上、他の乗客に謝罪させるよう客室乗務員に執拗に要求し、機長の命令書交付時に客室乗務員の左前腕部をひねる暴行を加え、同機を新潟空港に緊急着陸させた(威力業務妨害・暴行・航空法違反)、②令和3年1月、①の事件に係る捜索差押えの際、複数の警察官に対し足を踏み付ける、眼鏡をつかみ取る、タブレットで殴打するなどの暴行を加え、眼鏡1個を損壊した(公務執行妨害・器物損壊)、③同年4月、食堂でマスク着用や退店を求められても拒否し、従業員に詰め寄って尻もちをつかせた(威力業務妨害)、④③の直後、臨場した警察官の顔面を殴打した(公務執行妨害)として起訴された事案である。 【争点】 全4件の犯行について、弁護人はいずれも無罪を主張した。主な争点は、①について、客室乗務員への暴行の有無、威力の有無、航空法上の安全阻害行為等の存否及び命令書の有効性、②について、各暴行の有無・故意、捜索差押えの適法性(学問の自由侵害の主張)及び正当防衛・誤想防衛の成否、③について、威力の有無、④について、暴行の有無及び故意であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、全事実について有罪と認定した。①について、客室乗務員Bの証言は「両手で強くつかんでひねった」という態様そのままには信用できないが、手で左前腕部に力を加えてひねる暴行があったとする限度では信用でき、暴行罪が成立するとした。ただし傷害結果(左前腕捻挫)については合理的な疑いが残るとして認定しなかった。安全阻害行為等の存在及び命令書の有効性も認めた。②について、警察官らの証言は相互に整合し客観的証拠にも裏付けられるとして信用し、学問の自由侵害や正当防衛の主張を排斥した。③について、従業員Aの証言を基本的に信用し、被告人が詰め寄ってAに尻もちをつかせた行為は威力に該当するとした。④について、警察官Lの証言を信用し、暴行の故意を認めた。量刑については、いずれの犯行も自らの考えを押し通そうとする思いの強さに起因し、①②で起訴された後の公判前整理手続中に③④を重ねた点で自省の姿勢に乏しいとしつつ、暴行の程度が大きくないこと、前科がないことなどを考慮し、求刑懲役4年に対し、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。