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下級裁

住居侵入、殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ60
事件名
住居侵入、殺人被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年12月15日
裁判官
井戸俊一新宅孝昭滝嶌秀輝

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和3年9月に性風俗店でA(当時47歳)と出会い、その後店を介さずに会うようになり、複数回にわたって金銭を渡していた。しかし、経済的余裕がない中で金銭のやり取りをめぐりAの信頼を失ったかもしれないと不安を募らせ、令和3年11月27日には包丁2本を購入してAの殺害を考えるようになった。被告人は、Aと会う時間を楽しむ一方で、包丁入りの鞄を持ち歩き、殺意を徐々に強めていった。令和4年1月3日にAの運転免許証を無断で撮影して住所を把握し、同月8日に留守中のA方でAの通帳を見て、Aが複数の男性から送金を受け生活保護も受給していることを知り、深く失望して殺害を決意した。同月10日頃、殺害目的でA方に侵入し、帰宅したAの胸腹部等を包丁(刃体約21.2cm)で多数回突き刺し、心臓刺創による出血性ショックで死亡させた。なお、被告人は本件と似た経緯から令和3年3月に殺人未遂罪等で執行猶予付き判決を受けており、わずか9か月余りで再び殺害行為に及んだものである。 【判旨(量刑)】 懲役20年(求刑懲役20年)。裁判所は、本件が根深い殺意に基づく計画的犯行であると認定した。被告人はAの必死の抵抗を意に介さず、非常に強い力で左胸部等を多数回突き刺し、致命傷を負わせた後も背部を強く刺しており、相当強い殺意が認められる。弁護人は長年の交際相手を突然失ったことに起因する人格の歪みを酌むべきと主張したが、裁判所は、被告人がAとの何気ないやり取りから勝手に不安を抱き、Aに打ち明けることなく不安を増大させ、一方的に殺害を決意・実行したものであり、自己中心的で身勝手な犯行として非難できこそすれ、酌むべき事情とは認められないと判断した。殺人未遂の執行猶予中にさらに危険な手段で犯行に及んだことから一層強い非難に値するとし、殺人事件の量刑傾向の中でも相当重い部類に属すると評価した。被告人が自己の犯した罪から目を背け、公判廷でも謝罪しないこと、遺族が厳罰を望んでいることも考慮された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。