都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ28930
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「レーザ加工装置」に関する特許(本件特許1・特許第3867108号)及び「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」に関する特許(本件特許2・特許第4601965号)の特許権者である原告(浜松ホトニクス株式会社)が、被告(株式会社東京精密)によるレーザダイシングマシンの製造・販売等が上記各特許権の侵害を構成すると主張して、差止め・廃棄及び損害賠償金24億円等の支払を求めた事案である。原告はステルスダイシング技術の中核ユニットであるSDエンジンの開発・製造元であり、被告は精密計測機器・半導体製造装置メーカーである。 【争点】 主な争点は、①被告製品が本件発明1の各構成要件(改質領域の形成、集光点の位置での改質領域形成、切断の起点、集光用レンズの移動機能、制御部)を充足するか、②被告製品が本件発明2の各構成要件を充足するか、③本件特許1に無効理由(進歩性欠如等)があるか、④本件特許2に無効理由(サポート要件違反、明確性要件違反)があるか、⑤実施許諾契約の成否、⑥損害額である。 【判旨】 裁判所は、被告製品について、本件発明1の全構成要件を充足し、その技術的範囲に属すると認定した。被告はレーザ加工領域に「改質領域」(溶融処理領域)が形成されないと主張したが、裁判所は、加工対象物内部にレーザ光を集光して溶融処理領域を形成することが本件発明の本質であり、被告製品のレーザ加工領域にも溶融が生じていると認定した。本件発明2については、被告製品は本件発明2−1の構成要件Sを充足しないが、本件発明2−2及び2−3の技術的範囲に属すると認めた。被告の無効の抗弁(進歩性欠如等)はいずれも排斥された。損害額については、特許法102条3項に基づき、実施料率30%を認定した。原告がSDエンジンの製造ライセンスを一切許諾しないビジネスモデルであること、ステルスダイシング技術における本件特許の重要性等を総合考慮した結果である。損害額合計は15億0697万8762円と算定され、差止め・廃棄請求も認容された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。