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下級裁

不正競争防止法違反

判決データ

事件番号
令和3わ1558
事件名
不正競争防止法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年12月16日
裁判官
宮本聡西前征志井筒土筆

AI概要

【事案の概要】 被告会社(日用品雑貨等の輸出入業)の商品部責任者であった被告人βが、人気漫画・アニメ「KMT」(鬼滅の刃と推認される)の主要キャラクターの衣装柄(緑黒市松模様、ピンク麻の葉模様、黄色鱗模様、亀甲柄片身替模様等)と類似した模様を使用した商品「Kγ」を、不正の目的をもって国内販売・中国から輸入した不正競争防止法違反(2条1項1号)の事案。被告会社は罰金500万円、被告人βは懲役2年及び罰金300万円を求刑された。 【争点】 ①本件各模様(色・柄・配置及びその組合せ)の不正競争防止法上の「商品等表示」該当性及び周知性の有無、②被告人βの不正の目的の有無(「KMT」の存在を認識していたか)、③被告人βの故意の有無、④先使用の抗弁の成否。弁護人は、模様単体は伝統的柄にすぎず商品等表示に該当しない、被告人は「KMT」を知らなかった、税関で事前に問題ないことを確認していた等と主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件模様DないしFは各単体でも特別顕著性を有し、本件模様AないしDの4種類の組合せも特別顕著性を有すると認定した。周知性については、爆発的なコミックス売上げ、アニメ放送、映画の歴代興行成績1位等の事実から、遅くとも令和元年末ないし令和2年末までに周知性を獲得していたと認めた。不正の目的については、社内チャットで被告人βが「KM」の語を用い「みんなわかる」と発言していたこと、商品名に「K」を付けるよう指示したこと、従業員の中止提案を「まだいける」と退けたこと、別作品「U」でも同様にライセンス回避を企図していたこと等から、「KMT」の人気に便乗する明確な意図を認定した。税関での事前確認の主張については、知的財産権の性質上税関は侵害の有無を事前回答できないとの実情を認定し、被告人はこの実情を逆手に取り弁明に利用していたと認めた。先使用の抗弁も不正目的が認められる以上成立しないとした。量刑においては、常習的・職業的な権利侵害であること、取締りの困難さを奇貨とした巧妙かつ狡猾な手口であること、同種前科がありながら反省の態度が見られないこと等を考慮し、被告会社を罰金500万円(求刑どおり)、被告人βを懲役2年(5年間執行猶予)及び罰金300万円(求刑どおり)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。