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行政

各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ6
事件名
各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年12月16日
裁判官
渡部勇次山口和宏澤田久文

AI概要

【事案の概要】 国土交通大臣から権限の委任を受けた関東地方整備局長が、都市計画法59条2項に基づき、東京都を施行者として、東京都北区内の2つの事業地において都市計画道路(補助線街路第73号線)を設置する都市計画事業の認可(本件事業認可1及び2)をしたところ、事業地内の不動産に権利を有する者や周辺住民ら119名が各事業認可の取消しを求めた事案である。原審(東京地裁)は、2名について死亡による訴訟終了宣言をし、79名の訴えを却下し、38名の請求を棄却したため、控訴人ら60名が控訴した。 【争点】 ①審査請求をせずに出訴期間を徒過した控訴人らの訴えの適法性及び当事者適格の有無、②昭和21年決定等の手続上の違法により平成15年決定が違法となるか、③本件各事業認可が実体上違法であるか(交通処理機能の必要性、防災性向上の合理性等)。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原判決を相当と判断した。 争点①について、控訴人らは審査請求をせずに出訴期間を徒過した控訴人らの正当理由や当事者適格について特段の補充をしていないとして、原判決の判断を維持した。 争点②について、昭和21年決定や昭和39年決定の手続上の違法の主張はいずれも失当であるとした。 争点③について、都市施設の規模・配置等に関する判断は行政庁の広範な裁量に委ねられており、重要な事実の基礎を欠く場合や社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に限り違法となるとの判断枠組みを示した上で、平成15年決定は裁量権の逸脱・濫用に当たらないとした。また、都市計画決定後の事情変更により事業の必要性・合理性がおよそ失われ変更すべきことが明白である等の特段の事情がある場合には事業認可が違法となり得るとしつつも、控訴人らが主張する将来人口減少による交通量予測の誤りについては客観的裏付けがなく、防災性についても不燃領域率の向上や延焼遮断効果に関する控訴人らの証拠は参加人の主張を覆すに足りないとして、本件各事業の必要性・合理性を失わせる事情は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。