不正競争行為差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 気管支喘息治療用の吸入薬「シムビコート」を製造販売するアストラゼネカ株式会社(原告)が、後発医薬品(ジェネリック医薬品)「ブデホル吸入粉末剤」を製造する東亜薬品株式会社及びこれを販売する日本ジェネリック株式会社(被告ら)に対し、原告商品の吸入器の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当し、被告商品の形態がこれに類似するとして、被告商品の製造販売の差止め、廃棄及び損害賠償金約2億3886万円の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 後発医薬品に対する不競法の適用の可否、(2) 原告商品の形態の商品等表示該当性(出所識別機能の有無、機能的形態か否か、特別顕著性、周知性)、(3) 原告商品と被告商品の類似性、(4) 混同のおそれ、(5) 損害。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、医療用医薬品の取引の実情を詳細に検討し、原告商品の形態は商品等表示に該当しないと判断した。その理由として、①医師は銘柄名処方又は一般名処方により有効成分・銘柄名・先発薬か後発薬かの区分を明確に認識して処方薬を選定していること、②薬剤師も同様に有効成分等を明確に認識して調剤を行っていること、③患者は先発薬と後発薬のいずれを希望するか述べるにとどまり、医薬品の形態自体によって選択することはないことを認定し、原告商品の需要者は形態によって出所を識別するものではなく、取引の際に出所表示機能を有しないと判断した。さらに念のため特別顕著性についても検討し、ICS製剤であるアズマネックスが原告商品と同様のリップスティック型・マウスピース型の形状を備えていることから、原告商品の形態は客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴を有するとはいえず、特別顕著性も認められないとした。仮に商品等表示該当性を肯定しても、需要者である医師・薬剤師が細心の注意力をもって処方・調剤する取引の実情に照らし、被告商品との混同が生じるものではないことは明らかであるとした。