美浜3号機運転禁止仮処分命令申立事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、関西電力株式会社が福井県美浜町に設置・運用する美浜発電所3号機(加圧水型原子炉、電気出力82万6千kW)について、同発電所から約80km圏内に居住する福井県・京都府・滋賀県の住民らが、運転開始から40年以上経過して老朽化しており、特に地震に対する安全性を欠いているほか、避難計画にも不備があるとして、人格権に基づく妨害予防請求権として運転差止めの仮処分を申し立てた事案である。 【争点】 ①司法審査の判断枠組み(主張疎明責任の分配)、②地震等による重大事故発生の危険性(高経年化対策の合理性、耐震安全性の余裕、原子炉建屋設置地盤の安全性、基準地震動策定の合理性)、③避難計画の不備による人格権侵害の具体的危険性、④保全の必要性。 【判旨】 申立てをいずれも却下した。裁判所は、まず判断枠組みについて、原子力規制委員会が策定した安全基準は社会通念上求められる安全性を具現化したものであり、具体的審査基準に不合理な点があるか、又は適合性判断に不合理な点があるかという観点から審査すべきとした。主張疎明責任は原則として債権者側にあるが、債務者が審査基準の合理性及び適合性判断の合理性を相当の根拠・資料に基づいて疎明しない場合には具体的危険の存在が事実上推認されるとした。 高経年化については、新規制基準の下で30年・40年・50年の各節目における経年劣化事象の評価や長期施設管理方針の策定が義務付けられており、債務者はこれらの規制に対応し、原子力規制委員会の運転期間延長認可処分等を得ていることから、運転開始後46年を経過していても重大事故の具体的危険性は認められないとした。中性子照射脆化評価についても、JEAC4201による予測法は直ちに不合理とはいえないと判断した。 基準地震動の策定についても、内陸地殻内地震の震源位置の考慮、経験式の適切性、繰り返し地震の考慮のいずれの点でも、新規制基準及び適合性判断に不合理な点は認められないとした。 避難計画については、深層防護の第5レベル(避難計画)に不備があっても、第1から第4までの防護レベルの存在を捨象して無条件に放射性物質の異常放出が生じるとの前提を置くことは相当でなく、まず放射性物質放出の具体的危険の疎明が必要であるとし、その前提を欠くとして債権者らの主張を排斥した。