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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10039
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月21日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、株式会社ぐるなびが、発明の名称を「予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置」とする特許出願について拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。本願発明は、ユーザー端末から予約対象の第1施設と予約内容を含む初期予約条件の入力を受け付け、施設端末に予約内容を通知した後、あらかじめ設定された待機期間内に施設端末からの返信がない場合に返信受付を終了し、第1施設を除く第2施設を抽出してユーザー端末に通知するという予約支援方法に関するものである。審決は、引用発明(施設予約システムに関する特開2002-197329号)及び引用文献2記載技術(宿泊施設の仮予約におけるタイムアウト処理に関する特開2002-312654号)に基づき、本願補正発明は進歩性を欠くと判断した。 【争点】 主な争点は、引用発明に引用文献2記載技術を適用して相違点3(待機期間内に施設端末からの返信がない場合のタイムアウト処理)に係る構成に到達することが容易想到であるか否かである。原告は、①引用発明は利用者の意思を優先するものであり、タイムアウト処理を適用する動機付けがない、②タイムアウト処理の適用は利用者が所望する施設の予約機会を逃すリスクを生じさせる阻害要因がある、③引用文献2記載技術の一部のみを抜き出して適用することはできないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、施設予約は利用日前に予約を完了するという本来的要請があり、引用発明において第1施設からの予約結果情報が長時間送信されない場合には当該要請を満たせないおそれがあるとした。そして、引用発明と引用文献2記載技術は、複数施設を対象とした施設予約方法という共通の技術分野に属し、第1施設から予約不可の返信を受けた場合に他の施設を抽出する手法も共通するから、タイムアウト処理を適用する動機付けがあると認定した。阻害要因についても、引用文献2記載技術のタイムアウト処理のみを適用すれば足り、全部を適用する必要はないとして排斥した。また、引用文献2の「一定時間」はホテルからの返信を有効に受け付ける期間としてあらかじめ設定されたものと認められるとし、本願補正発明は進歩性を欠くとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。