都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10085
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月21日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人(キッチン用品の販売業者)が、被控訴人に対し、控訴人がデンマークのフライパンメーカー「スキャンパン」の商品販売促進のために制作したウェブページ用画像(本件画像)を、被控訴人が無断で複製し、自身が運営するオンラインショップ(被告ストア)のウェブページに掲載して閲覧可能な状態としたことが、控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償金179万9982円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。本件画像は、スキャンパン社から提供を受けた写真や控訴人が撮影した写真に、広告文や素材を組み合わせて制作されたものであった。原審(東京地方裁判所)は、損害賠償金10万円(オンラインストア1店舗当たり5万円の2店舗分)及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。控訴人は敗訴部分を不服として控訴し、控訴審で公衆送信権(送信可能化)侵害の主張を追加した。 【争点】 主な争点は、①本件画像の著作物性、②被控訴人による著作権(複製権・公衆送信権)侵害の成否、③控訴人の損害額であった。特に損害額について、控訴人は、被告ストアでは商品ごとにウェブページが分けられ本件画像が27ページにわたり独立して使用されていたとして、ページ数を基準に損害額を算定すべきと主張した。また、新聞社や写真素材会社の利用料金表を参考にすべきとも主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却し、原審の結論を維持した。まず著作物性について、本件画像中の写真の一部はスキャンパン社提供であり控訴人に著作権はないものの、素材の選択・配置・組合せに一応の個性が認められるとして、本件画像全体の著作物性を肯定した。損害額の算定については、著作権法114条3項の「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たっては、利用回数等の物理的な分量のみならず、利用期間、利用態様、著作物の価値、侵害者の内心の態様、市場の状況等の諸般の事情を総合考慮すべきであると判示した。その上で、本件画像は一定の目的をもって一体化された画像の一部が使い回されているとみることも可能であり、ウェブページごとに損害額を算定することは妥当でないとした。さらに、利用期間が短期間であること、被告ストアでの販売実績が認められないこと、写真の一部は控訴人の著作物でないこと、商業的実用用途の著作物であり表現される思想・感情は限定的であること、被控訴人の過失は重大ではないことを考慮し、1ストア当たり5万円(合計10万円)の損害額が相当であると認定した。新聞社等の写真使用料の料金表についても、利用条件の詳細が不明であるとして参考にすることはできないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。