都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3122 件の口コミ
下級裁

電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受託収賄、収賄、電磁的公正証書原本不実記録、同供用被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ55
事件名
電磁的公正証書原本不実記録幇助、同供用幇助、受託収賄、収賄、電磁的公正証書原本不実記録、同供用被告事件
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2022年12月21日
裁判官
吉井広幸前田早織野澤尚純

AI概要

【事案の概要】 高知県奈半利町の職員である被告人甲は、ふるさと納税の返礼品の選定・発注等の権限を事実上一手に握っていた。同町のふるさと納税受入額は平成29年度に約39億円、平成30年度に約37億円と全国有数の規模に達していた。被告人甲は、返礼品業者に対し、親族が営む精肉店を返礼品の加工・梱包の委託先として指定させ、通常より高額な価格設定で委託させた上、その利潤の相当部分を親族を通じて賄賂として受領する仕組みを構築した。平成28年3月から令和元年7月までの間、3名の返礼品業者を通じて合計約9197万円の賄賂を収受した(判示第1)。さらに、被告人甲は、返礼品業者Kに対し、職場の先輩である被告人乙の息子Aらにアーモンド小魚の梱包作業を1件500円で請け負わせるよう要求し、被告人乙が管理する口座に合計約180万円を振り込ませた(判示第2)。被告人乙は、息子Aと共謀して内容虚偽の住民異動届を提出し、被告人甲はこれを幇助した(判示第3・第4)。 【争点】 判示第2のアーモンド小魚梱包作業賃に関する受託収賄罪の成否が主たる争点となった。検察官は主位的に、被告人両名がAらの労働実体がないことを認識しながら梱包作業賃名目で賄賂を収受したと主張し、予備的に、仮に労働実体がないことの認識がなくとも、1件500円という法外に高額な作業賃の授受自体が賄賂に当たると主張した。被告人両名はAらが実際に作業していると認識しており、500円という単価も過去の取引慣行に基づく適正価格であって賄賂性はないと反論した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、主位的訴因について、返礼品業者Kが被告人両名に秘してAらに作業をさせず金員のみ支払っていたと認定し、被告人両名が労働実体のないことを認識していたとは認められないとして無罪とした。予備的訴因については、被告人甲が返礼品の選定・発注権限を背景にKに破格の報酬での梱包作業を要求し、Kが厳しいと断っても町への上乗せ請求を促してまで実行させた経緯等から、本件振込は被告人甲の職務との対価性を有する賄賂に該当すると認定した。ただし被告人乙は梱包作業賃の具体的な額や内容を知らされておらず賄賂性の認識が認められないとして無罪とした。結論として、被告人甲は収賄罪及び第三者供賄罪等により懲役4年6月・追徴金9197万2831円、被告人乙は電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪により懲役1年(未決勾留日数算入)とされた。一連の犯行は返礼品業者への請求額を高額化させ町政に用いるべき金員を減少させる背任的色彩を有するものと指摘された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。