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知財

著作権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10058
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月22日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 写真家である被控訴人(原告)が、京都市内の北野天満宮で梅の木を撮影した写真(原告写真)を写真共有サイト「flickr」上に公開していたところ、控訴人(被告)が管理運営する旅行情報ウェブサイトに、会員が原告写真を複製した写真(被告各写真)を記事とともにアップロードした。被控訴人は、これにより著作権(複製権・公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)を侵害されたとして、控訴人に対し、複製等の差止め及び損害賠償33万9092円等の支払を求めた。原審(東京地裁)は差止請求を全部認容し、損害賠償については7万円の限度で一部認容したところ、控訴人が敗訴部分を不服として知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 ①職務著作の成否(控訴人は、原告写真がスウェーデンの旅行会社Japanexperterna社のガイドとして職務上作成されたものであり、著作権は同社に帰属すると主張)、②複製及び公衆送信等の主体性(控訴人は、写真のアップロードは会員が行ったものであり、地域パートナーは写真の著作権侵害の有無を審査しておらず、控訴人は複製・公衆送信の主体ではないと主張)、③差止めの必要性、④不法行為の成否及び損害額。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は以下のとおり判断した。 争点①について、職務著作の成立には法人等の発意に基づくこと及び法人等の著作名義での公表が必要であるところ、原告写真がJapanexperterna社の発意に基づいて作成されたことを認める証拠はなく、flickr上の「About」ページには被控訴人個人が著作権を保有する旨の記載があることから、原告写真は被控訴人の著作名義で公表されたものと認められ、職務著作は成立しないとした。 争点②について、控訴人の会員投稿システムでは、地域パートナーが記事内容を審査し掲載を承認する仕組みとなっており、記事の掲載が承認されれば関連する写真も掲載される。地域パートナーは控訴人の委託に基づき審査を行う履行補助者であり、その承認によって被告各写真がサーバーにアップロードされ公衆送信されたのであるから、控訴人が複製・公衆送信の主体であると認定した。著作権侵害の有無を審査していなかったことは、複製・公衆送信の主体性の判断に影響しないとした。 損害額について、原告写真の商業価値がゼロであるとの控訴人の主張や、使用期間を米国著作権登録日から起算すべきとの主張はいずれも排斥され、トリミングによる同一性保持権侵害の慰謝料2万円が不当であるとの主張も退けられた。原判決の認容額(損害賠償7万円)が維持された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。