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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10027
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「耕耘爪」に関する特許(特許第6664439号)について、原告(松山株式会社)が特許庁に対し無効審判請求をしたところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」とする審決をしたため、原告が被告(小橋工業株式会社・特許権者)に対し、当該審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、耕耘軸に取り付けられる取付基部、縦刃部及び横刃部を有する耕耘爪において、刃縁側に硬質合金部を設け、その峰側端部が縦刃部及び横刃部の峰から刃縁側に「略一定の距離」をおいて峰に沿って延びる構成を特徴とするものである。原告は、無効審判において、甲1・甲5・甲7の各公報を主引用例とする新規性・進歩性の欠如(無効理由1〜3)、明確性要件違反(無効理由4・5)、サポート要件違反(無効理由6・7)の計7つの無効理由を主張したが、いずれも退けられたため、本件訴訟において取消事由1〜7として争った。 【争点】 主な争点は、(1)構成要件1Eの「略一定の距離」及び構成要件1Cの「略同じ位置」という記載の明確性要件充足性、(2)サポート要件充足性、(3)甲1発明(特開昭51-28274号)、甲5発明(特開昭63-71102号)及び甲7発明(特開昭51-85905号)をそれぞれ主引用例とした場合の新規性・進歩性の有無である。特に、硬質合金部の峰側端部と爪本体の峰との距離が「略一定」か否かの認定が、新規性・進歩性判断における相違点の評価に直結する中核的争点であった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。明確性要件に関し、「略一定の距離」とは「おおよそ一つに定まって変わらない隔たり」を意味し、耕耘爪という製品の性質上、厳密に寸分違わず一定である必要はないものの、一定とはおよそ言い難い態様を含まないと解釈した。また、明細書中の「所定の距離」という記載は「略一定の距離」と同義と解するのが自然であるとして、明確性要件違反の主張を退けた。サポート要件違反についても、本件発明は明細書に記載された課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものであるとした。進歩性に関しては、甲1・甲5・甲7のいずれを主引用例とした場合も、硬質合金部の峰側端部が峰から略一定の距離をおいて延びるという構成(相違点3・C・c)について、各引用例にはこの構成が開示されておらず、当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断し、本件審決に取り消すべき違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。