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下級裁

代表役員の地位確認請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19636
事件名
代表役員の地位確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月22日
裁判官
笹本哲朗内林尚久川村久美子

AI概要

【事案の概要】 本件は、宗教法人神社本庁(被告)の責任役員である理事の原告が、被告の代表役員(総長)の地位にあることの確認を求めた事案である。 神社本庁の庁規(規則)12条2項(本件条項)は、総長の選任について「役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する」と定めている。令和4年5月28日の臨時役員会において、統理が原告を次期総長に指名する意向を示したが、現総長の続投を求める意見も出て紛糾し、次期総長は確定しなかった。統理は同月30日付けで原告を新総長に指名する旨の指名書を作成・交付した。同年6月23日の臨時役員会では、賛成多数により現総長を総長に選任する議決が行われ、統理に対しても現総長を指名するよう要請する議決がなされたが、統理はこれを拒否し、原告を指名する意向を改めて表明した。統理は、現総長の下で恣意的な庁務運営や違法な懲戒処分が行われたことを指摘する東京高裁の確定判決を根拠に、庁務運営の抜本的見直しが必要であるとして原告の指名を維持した。 【争点】 本件条項の「役員会の議を経て」の意義が争われた。原告は、同文言は役員会での審議・相談を経れば足り、その内容が統理の指名を法的に拘束しないと主張した。予備的に、統理が相当な理由に基づいて役員会の議決と異なる指名をした場合には有効であるとも主張した。被告は、同文言は役員会の議決を経ることを意味し、議決内容が統理の指名を拘束すると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、庁規及び関係諸規程における「議を経て」の文言について、庁規103条や各種規程の文脈を検討し、いずれも議決により決定することを意味すると解するのが相当であるとした。次に、現行庁規の機関権限分配の観点から、庁規40条5項が統理の全ての行為について総長の補佐を要し役員会が責任を負うと規定していることに着目し、総長選任における統理の指名も実質的には役員会の判断に基づくことが予定されていると判断した。原告の予備的主張についても、「相当な理由」の基準が不明確で組織運営に混乱を招きかねないとして退けた。以上から、本件条項は役員会の議決に基づいて統理が指名することを総長選任の効力発生要件と定めていると解し、役員会が原告を次期総長に決定する議決をしていない以上、原告は総長に就任しておらず代表役員の地位にないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。