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行政

所得税更正処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ウ48
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年12月22日
裁判官
徳地淳新宮智之太田章子

AI概要

【事案の概要】 司法修習生であった原告(現在は弁護士)が、修習期間中に最高裁判所から支給を受けた基本給付金合計155万7000円について、所得税法9条1項15号の「学資に充てるため給付される金品」に該当し非課税所得であるとして更正の請求をしたところ、税務署長がこれを認めず、さらに無利息で貸与を受けた修習専念資金に係る利息相当額1万1286円を経済的利益として雑所得に算入すべきであるとして増額更正処分をした。原告は、本件更正処分の取消しを求めて出訴するとともに、予備的に修習中に支出した交通費・書籍代・衣服購入費等の費用合計38万8394円を必要経費として控除すべきであると主張した。なお、司法修習生の経済的支援制度は、給費制(給与)から貸与制を経て、法曹志望者の減少を受けた平成29年の裁判所法改正により、基本給付金(月額13万5000円)等の給付制が導入された経緯がある。 【争点】 ①基本給付金が所得税法上の「学資に充てるため給付される金品」(学資金)に該当するか、②修習専念資金の無利息貸与に係る利息相当額が学資金に該当するか、③修習中の交通費・書籍代等の費用を雑所得の必要経費に算入できるか、④基本給付金を非課税所得としないこと等が憲法14条1項(平等原則)に反するか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。争点①について、「学資」とは学校等の教育機関において教育・指導を受けるために必要な費用(学費)を意味するところ、基本給付金は裁判所法上「修習期間中の生活を維持するために必要な費用」に充てるものとされており、司法修習生は教育・指導の対価(授業料等)を負担しないこと、経済的事情にかかわらず一律に支給され使途の限定もないこと、法曹人材確保の充実・強化という政策目的で導入されたこと等を総合すると、学資に充てるために給付されるものとはいえず、学資金には該当しないと判断した。原告が援用した給付型奨学金(学資支給金)との類似性については、学資支給金はその根拠法で「学資として支給する資金」と明記され、経済的に修学困難な者に対して授業料減免と一体で実施されるものであり、基本給付金とは給付の趣旨を異にすると退けた。争点②についても、修習専念資金は基本給付金と趣旨を共通にし、学資に充てるために貸与されるものではないから、その利息相当額も学資金に該当しないとした。争点③については、基本給付金は労務の対価ではなく、司法修習は「所得を生ずべき業務」に該当しないから、必要経費を観念できないとした。争点④についても、職業訓練受講給付金や農業次世代人材投資資金との差異は制度趣旨の違いに基づく合理的なものであり、憲法14条1項に反しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。